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インビザラインは医療費控除の対象になる?

■インビザラインは医療費控除の対象になる?

 

インビザラインは、マウスピース矯正の一種であり、歯並びの乱れを細かく整えることが主な目的です。いわゆる“歯列矯正”なので、当然ですが保険外診療となります。そこで気になるのがインビザラインによる矯正治療は医療費控除の対象となるのかどうかについてですよね。

 

▼インビザラインは医療費控除の対象です

 

結論から言うと、インビザラインで歯並びを治した場合の費用は、医療費控除の対象となります。インビザラインに限らず、ワイヤー矯正や小児矯正にかかった費用も基本的に医療費控除の対象となりますので、忘れずに申請することをおすすめします。ただし、例外がある点に注意しなければなりません。

 

▼見た目を良くするためだけの治療は対象外

 

インビザラインを始めとした歯列矯正で、歯並びの見た目だけを改善する目的で治療を行ったのであれば、医療費控除の対象外となります。ですから、治療を始める前にきちんと、その点についてしっかり話し合っておく必要があります。とはいうものの、ほとんどの矯正治療では、見た目の美しさだけではなく、噛み合わせまで正常化させることが治療目的に含まれているものです。

 

▼医療費控除について

 

医療費控除とは、11日から1231日の1年間で支払った医療費の総額が10万円を超えた場合に申請できる国の公的な制度です。インビザラインで全体矯正を行う場合は、800,000円前後の費用がかかるのが一般的なので、その他の治療を受けていなかったとしても、必ず要件を満たすといえます。医療費控除によっていくら還付されるかは、所得額などで大きく変動することから一概に語ることが難しいです。

 

▼医療費控除の対象となるのは治療費だけではない?

 

インビザラインで歯列矯正を行った場合、矯正の基本料金だけではなく、矯正相談や検査にかかった費用、通院のために支払った交通費、治療のために服用したお薬の費用も医療費控除の対象となります。それぞれ領収書を発行してもらったものは保管しておく必要がありますが、税務署に提出することはありません。また、交通費に関してはその都度、いくら支払ったのかをメモしておくことが大切です。ただし、医療費控除の対象となる交通費は、公共交通機関を利用した場合に限ります。自家用車で通院した場合のガソリン代は申請することはできませんのでご注意ください。

 

▼まとめ

 

今回は、インビザラインの医療費控除について解説しました。インビザラインを始めとした歯列矯正は、基本的に医療費控除の対象となりますので、治療を受けた際には申請することをおすすめします。そんなインビザライン矯正についてさらに詳しく知りたい方は、香川県高松市綾歌郡のにこにこ歯科までご相談ください。当院はマウスピース矯正に力を入れている歯医者さんです。